不動産の購入は「一生に一度の買い物」と言われるくらい一般の方は経験がほとんどない取引になります。
ですので高額な不動産を購入する際には、買主様の勘違いや誤った認識で損害を被らないように重要事項説明が義務付けされています。
宅建業法では、重要事項説明は「契約の前」に「宅地建物取引士」が、「取引士が押印した重要事項説明書」を買主様に交付し、「対面」で説明しなければなりません。
重要事項説明の内容としては「不動産の権利関係」「法令上の制限」「不動産の状態や見込み」「契約の条件」などがあります。
説明を行う宅地建物取引士が責任をもって重要事項説明を行い、買主様、売主様が納得されたうえで売買契約の締結となります。