宅建業者が土地を販売するに当たり、建築条件付土地というのがあります。これは一定期間(3ヵ月)内に建物を建築することを条件とする土地の販売形態です。契約形態は、土地については売買契約、建物については建築請負契約となります。
土地の売買契約後、3ヵ月以内に建物の建築請負契約が成立しない場合は、土地の売買契約は白紙となり、支払い済みの金銭は全額返還されます。
ですから、建築条件付の土地の場合、土地だけでの購入はできません。
ただ、広告によっては、建物のプラン例(間取図)を大きく掲載するなど、新築の建売住宅の広告のように見えるものもありますのでご注意下さい。