こんにちは、アースシグナル営業担当の松川です。
先日、お昼の情報番組をみていると「増え続ける空き家!」と題した特集をやっているのを拝見しました。
そこで本日は、最近テレビなどでよく耳にする空き家問題について解説いたします。
増え続ける空き家
国土交通省の行った空き家調査によると、この20年間で空き家の総数は約1.5倍に増加しました。種類の内訳では賃貸用又は、売却用の住宅等を除いたその他住宅が20年間で1.9倍に増加しました。なお、その他の住宅(349万戸)のうち一戸建て(木造)が最も多く240万戸です。
出典:国土交通省ウェブサイト (https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000053.html)
そもそもなぜ空き家が増えるのか。
一つは少子高齢化により人口減少するなか、総住宅数が総世帯数を上回っていること。高齢化が進むにつれ、団塊世代の相続が進み空き家が急速に加速しています。
また、相続が争う相続(争続)となるケースもあり、処分や維持がストップしているケースもあります。
空き家をそのままにしているとどういった問題があるのでしょうか。
適切に管理されていない空き家は、老朽化による倒壊、景観悪化による周辺住宅の価値の下落、災害時などの倒壊の恐れ、ホームレスや犯罪者の不法侵入に放火など犯罪の温床になることも考えられます。これらはどれも近隣住民へも深刻な被害をもたらします。
空き家等対策の推進に関する特別措置法
国会では2015年5月に「空き家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されました。この法律は、空き家を適切に管理する目的でできた法律です。適切に管理されず、雑草が長期間そのまま放置されていたり、今でも朽ちてきそうな空き家は地域住民の生活環境に申告な影響を及ぼすとして「特定空家等」と認定され、行政が所有者等へ改善を求める助言や指導、勧告、命令等の措置を行うことが可能となりました。
空き家対策特別措置法では次のいずれかに該当するものを「特定空家等」と定義しています。
①そのまま放置すれば倒壊等一ぢる敷く保安上危険となるおそれのある状態
②そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
③適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
※行政からの助言や指導に応じない所有者の空き家は、勧告により「特定空家等」に指定され、その状況が改善するまで土地の固定資産税の住宅用地特例が適用されなくなり、固定資産税が4~6倍になる可能性があります。
特定空家と認定された後の措置
①助言・指導
↓
②勧告
↓
③命令
↓
④行政代執行
※命令を無視して適切な空き家管理が行われない悪質な場合、自治体による行政代執行による解体が行われる可能性があり、その費用は所有者に請求されるものです。
まとめ
いかがでしたか?空き家を持ち続けるリスク、ご理解いただけたでしょうか?
空き家を所有したら、将来「所有し続けるのか」「手放すのか」まずこの選択に対してしっかり考えなくてはなりません。
アースシグナルでは、経済活動を通じて、空き家などの地域課題や地球環境などの社会課題に取り組み、その一環として相続した空き家や空き地を有効活用できるよう、空き家活用事業に取り組んでいます。空き家、相続についてぜひご相談くださいね。
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