簡単査定・相談する

売却時にかかる費用を解説!|不動産売却コラム|川越市・ふじみ野市・上尾市の不動産売却・無料査定なら「アースシグナル」にご相談ください。

トップページ > 不動産売却コラム > 売却について > 売却時にかかる費用を解説!

売却時にかかる費用を解説!

2022.02.18

売却 費用 解説

 

こんにちは、アースシグナルの新井です。今回は売却時にかかる費用をお伝えします。
お家を売却するのにお金がかかるのか?と思ってらっしゃいますが、それなりにかかります。3,000万円以上の売買には特に要注意です。(住宅ローンがあれば別です。)
それなりに掛かる、といってもイメージできない方もいると思うので、事例をお見せします。

 


<売却時にかかる費用例>

売主A様の場合は以下の通りです。

【売主A様の場合】
売主A様は、2年前にお母さまが亡くなられてご実家の家を相続されました。
A様は独立されており持ち家がある為、2年間迷った末にご実家を売却することになった。

物件売却価格 3,000万円

 

 

①仲介手数料  1,056,000円

不動産屋さんへ依頼すれば、仲介料がかかります。売却した価格は、3,000万円なので、以下の計算式で計算します。

3,000万円(建物の売買価格/税抜)× 3% + 6万円 + 消費税 =1,056,000円
※仲介手数料には「相場」というものはありません。代わりに、宅地建物取引業法により定められた上限額があります。

 

【仲介手数料の上限額】 ※速算式を利用した場合

建物の売買価格(税抜) 仲介手数料の上限
400万円超 建物の売買価格(税抜) × 3% + 6万円 + 消費税
200万円超~400万円以下 建物の売買価格(税抜) × 4% + 2万円 + 消費税
200万円以下 建物の売買価格(税抜) × 5% + 消費税

 

 

②家具などの撤去費用 20~100万円

ご売却時に家具や荷物を撤去して引き渡す必要があります。
業者によって変動しますが、一般的に3LDKで30~50万円くらいといわれております。
※処分の場合と遺品整理の場合では金額、やり方に違いがあります。

 

 

③抵当権抹消のため、司法書士手数料 20,000~25,000円

ローン完済後に抵当権抹消していなかった場合、抵当権等が設定されていれば、司法書士の手数料も発生します。
なぜなら、抵当権が設定されたままだと売却時に支障が出るため、抵当権末梢のために司法書士に依頼する必要があります。

 

 

<税金について>

税金ですが、関係費用を除いて、売却不動産の所有期間にて税率が変わってきます。
5年以上所有していれば、20.315%、5年以下であれば39.63%が必要となります。(基本的には、納税額から売却にかかった費用を引くことが出来ます)
これらは、所得税と住民税とに区分することができます。※端数は東日本大震災の復興に寄与することになっています。

【A様の場合の税金の例】
・3000万円特別控除
相続後3年目の年末までに売却が成立すれば利用可能

 

 

<まとめ>

以上の事から「お家を売るにはお金がかかる」というのは本当です!しかし、A様のような場合、持ち家が既にあり、ご実家を管理するのはとても大変です。

アースシグナルでは、ただ不動産売買の仲介するのではなく、その後の事も考えお話をお伺いしております。特に相続を行った後、親からの不動産資産をどうすればいいのか、いつまでに何を行うべきなのかなど、ご不安やお悩みをご相談いただけます。専門知識をもった知識が在籍しておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

今回のコラムの担当者は…アースシグナルの人生相談員こと「新井豊丈」でした!

 

新井豊丈 -Arai Toyotake-

<<スタッフページはこちら>>

― ご相談、査定依頼などお気軽にどうぞ! ―
◆エリア
◆物件種別

この記事をSNSでシェア▼

キーワード一覧

0120-763-666

0120-763-666

簡単査定はこちら

オンライン無料相談対応!

  • Skype
  • zoom
  • hangout
  • LINE