こんにちは。今回のコラムは「不動産を売却した時の譲渡所得税(前編)」についてです。
目次
<譲渡所得税とはどういう税金?>
不動産を売却して利益が出ると、譲渡所得に対して税金がかかります。この譲渡所得にはいくつかの特例があり、その中には売却損が出た場合の特例もあります。詳しくは担当までご相談ください。
<譲渡所得税の計算式>
家や土地を売却して利益が出ると、その利益は「譲渡所得税」の対象となり、所得税や住民税がかかってきます。譲渡所得税の計算は下記のようないくつかの計算式を使って算出します。
譲渡所得の計算式
【売却(譲渡)価格】-【取得費+譲渡費用】=【譲渡所得】
課税譲渡所得の計算式
【譲渡所得】-【特別控除】=【課税譲渡所得】
税額の計算式
【課税譲渡所得】×【税率(所得税・住民税・復興特別所得税※)】=【税額】
※復興特別所得税とは、東日本大震災からの復興財源に充てるため、2013年1月1日~2037年12月31日まで、通常の所得税に上乗せして徴収される特別税で、税率は2.1%です。
計算をした結果の残りが課税対象となり、その物件の保有期間により税率が異なります。そちらは後編にてお伝えします。
<譲渡所得税の計算で必要な項目について解説>
先ほどお伝えした計算式で使った項目をカンタンに説明します。
売却(譲渡)価格
売却した時の土地の譲渡代金のことです。
取得費
購入価格と購入時にかかった諸費用です。
もし、分からなかった場合は売却金額の5%となります。
譲渡費用
仲介手数料や売却時にかかった諸経費(印紙税など)です。
特別控除
代表的な特例は「居住用財産の3000万円の特別控除」相続後の「取得費加算の特例」などが挙げられます。
税率
相続後の保有期間により税率が変わります。具体的には保有期間が5年を超えるか否かです。
<最後に>
今回は不動産売却時の譲渡所得税の計算式をお伝えしましたが、次回は「保有期間による税率」等について、後日公開の後編でご説明します。
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